近年スマートフォンの普及で触っている時間が非常に増えたと思います。
一部のユーザーは車の運転中にスマホを触り、事故を起こす例も出てきており、危険走行する方もいます。
そんな中、道交法が改正され、12月1日から「ながら運転」を厳罰化されることとなりました。
厳罰化の内容や違反した場合についてまとめていきます。
道交法改正による「ながら運転」の厳罰化について
改正による厳罰化の内容は以下の通りです。
・携帯電話使用等(保持)
種別 反則金(改正後) 大型車 25,000円 普通車 18,000円 二輪車 15,000円 原付 12,000円 ・携帯電話使用等(保持)の点数
3点
・携帯電話使用等(交通事故)
改正法施行後は、「反則金制度の適用はなくなります」。
これまでは反則金を支払えば裁判にされずに見逃してもらうことができましたが、改正法施行後にながら運転をして危険を発生させると「必ず刑事事件にされます」。
・携帯電話使用等(交通事故)の点数
6点(最低でも30日間の免許停止)
引用元:交通事故解決.jp
携帯電話使用等(保持)とは、「ながら運転」をした場合となります。
違反金は「普通車で改正前の3倍」となります。点数も同様に3倍の3点が付くことになります。
非常に重い違反となるので、より一層注意が必要になってきます。
携帯電話使用等(交通事故)とは、「ながら運転」をして「交通事故」を起こした場合となります。
今までは違反金を支払うことで、許されていましたが、改正後は一発で刑事事件となります。
点数も6点と必ず免停処分となります。
そもそもどこから「ながら運転」なの?
「ながら運転」という言葉はよく耳にしますが、どのような行為が当てはまるのか知らない人もいると思います。
「ながら運転」に該当する主な違反行為は以下の通りとなっています。
・携帯電話やスマートフォンを手に持って通話する
・携帯電話などの画面を、メール送信やアプリ仕様などで注視する
・カーナビの操作で画面を注視する
引用元:熊本日日新聞
①携帯電話やスマートフォンを手に持って通話する
一番想像しやすい「ながら運転」の例でしょう。ここで注目してほしいのが、「手に持って通話」という部分です。
実はハンズフリーでスマホを一切操作しない場合は通話しても問題ないということです。
注意しておかなくてはいけないのが、イヤホンやヘッドホンで両耳が塞がっている場合は違反となります。
片耳であればOKの地域もありますが、地域によっては条例で違反となる地域もあるので、イヤホン・ヘッドホンはしないことをおすすめします。
また、通話に出る際画面を注視すると違反となるので注意してください。
②携帯電話などの画面を、メール送信やアプリ仕様などで注視する
運転中に目をそらしてスマホを注視すると違反となります。
「注視」という部分が非常にあいまいで、警察の判断に委ねられています。
インターネット上では「2秒も満たない時間注視」でも摘発された例もあります。
もちろん、運転中のスマホ操作は注視の時間関係なく摘発されるので注意しましょう。
③カーナビの操作で画面を注視する
スマートフォンだけでなく、カーナビの操作でも摘発されます。
これは以前からも摘発される例となっており、厳罰化による追加ではありません。
「スマホじゃないから」と、ついつい触りがちなので注意が必要です。
最近は走行中にはカーナビ操作できない機種も存在していることから、走行中の操作は危険な行為とされています。
走行していなければ操作はOK
上記の違反内容は、走行中に限った話となります。
赤信号などで「完全停車」している場合に限り、スマホの操作やカーナビの操作は摘発の対象とはなりません。
注意しておきたいのが、渋滞などでちょっとずつ進んでいる場合です。
非常に遅い速度だからと言って完全停車していない場合は摘発の対象となります。
運転中は操作しないことを心掛けた方が良いでしょう。
最後に
「ながら運転」の定義も曖昧な部分が多く、取締している警察官によっても判断基準がぶれると思います。
警察にも摘発のノルマがあるみたいなので、場合によってはより厳しく判断される場合があります。
もしかすると、車内のドライブレコーダーで「ながら運転」でないことを証明するような時代が来るかもしれません。