スクールゾーンで車両が大量摘発!摘発場所と違反の内容とは?

スクールゾーンとは、幼稚園や小学校の近くの道路に設置されているものです。

登校時間に合わせて交通規制が行われ、許可がある車両のみが通行できるようになっています。

その「スクールゾーン」を抜け道として利用している一般車両が大量に摘発される事態が発生しています。

今回大量摘発された場所とはどこなのか、摘発されるとどの様な違反となるのか調べていきます。

スクールゾーンで大量摘発された場所

今回公開摘発が行われたのは、「〒161-0031 東京都新宿区西落合1丁目21」の道路で、小学校や幼稚園が近くにある場所です。

この道路では、AM7:30~AM9:00は許可された車しか通行できないようになっています。

しかし、普段から抜け道として利用しているためか、1日だけで51台の車が摘発される結果となりました。

近隣住民によると、通学中の子供と車が接触寸前までいった例も挙げており、非常に迷惑している様子でした。

スクールゾーンを違反した場合どうなるの?

スクールゾーンは交通形式の一つとなっているため、規則を破れば「道路交通法違反」として取り締まりを受けます。

道路交通法違反の内容

3か月以下の懲役もしくは、5万円以下の罰金

交通反則通告制度が出来ようされる場合は、反則金7000円と、違反点数の2点が加算

前歴がなかった場合でも6点で免許停止となるので、重い違反内容となっています。

スクールゾーンの標識を意識しておかないと、違反しかねないため注意が必要です。

スクールゾーンの規制は地域によって時間帯が異なる

全国のスクールゾーンが「AM7:30~AM9:00」というわけではありません。

地域によって規制の時間も変わるので、小学校が近くにある道路では事前の確認をしておく必要があります。

標識に夏季休暇などの期間について記載がない場合は、夏季休暇中も規制の対象となるので、注意しましょう。

許可書を取得すれば通行はできる

スクールゾーン内に家があるなど、やむを得ずスクールゾーン内を通行しなくてはいけない場合は、許可書を取得すれば通行できます

通行許可書は道路を管轄している警察署交通課で手続きすることができます。

通行する際には、速度を落とすなどして子供に対する配慮をする必要があります。

 

看板等が置かれている場合は分かりやすいのですが、場所によっては設置していないので標識を見逃さないようにしましょう。

最後に

今回は、都内の人が多い場所で公開摘発が行われました。

摘発数が非常に多いことから、普段から抜け道として使っている方や、そもそも標識の内容を知らない方もいたかと思います。

この事例を他人事だと思わずに、今一度身の回りのスクールゾーンを確認してみてはいかがでしょうか。

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