性的暴行により当時高校生だった男2人が逮捕!犯罪は未成年、成人どちらで裁かれる?

2019-11-13

現在日本では20歳未満を未成年として定められ、犯罪を犯したときには「少年法」が適用されます。

少年法とは?

少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑量刑の緩和など様々な配慮を規定している

引用元:wikipedia「少年法

13日、未成年時代に性的暴行を行った男性が5年越しに逮捕されています。

報道の内容は以下のようになっています。

報道の内容

宮城県名取市の駐車場で平成26年、県内に住む当時高校生だった女性に性的暴行を加えたとして、大河原署は13日、集団強姦の疑いで同県亘理町の会社役員と会社員の男=いずれも(22)、それぞれ犯行当時(17)、同(16)=を逮捕した。調べに対し容疑を認めている。

 2人の逮捕容疑は同年9月29日午後6時35分ごろ、同市内の駐車場の敷地内に女性を呼び出し、性的暴行を加えたとしている。

 犯行当時、2人は高校生で、女性とは知人だったという。昨年12月に2人が女性のアルバイト先に現れ、女性に声をかけたことから女性が同月に同署に相談。同署が捜査していた。

 2人は先月、大河原町内で26年8月にこの女性にわいせつな行為をしたとして強制わいせつの疑いで逮捕されていた。同署は余罪があるとみて追及する。

引用元:産経新聞

事件当時17歳と16歳の高校生で、面識のある女性に対して性的暴行を加えていました。

5年後、成人した時に事件が発覚し、逮捕されています。

未成年時代に起こした事件で、成人後に逮捕された場合はどの様に裁かれるのでしょうか。

成人後に逮捕された場合は「少年法」が適用されない

未成年時代の犯罪とはいえ、成人した後に逮捕された場合は「少年法」は適用されません

つまり、今回の事件は「刑事裁判」を受けることになります。

集団強姦罪とは

4年以上20年以下の懲役

2017年の刑法改正前は、2人以上で強姦に及べば「集団強姦罪」として4年以上20年以下の懲役に処されることになっていました。被害者の告訴なしでも起訴可能でした。通常の強姦罪に対する懲役刑の下限が3年であるうえ、親告罪だったので、より重く処罰しようとしたものでした。

その後、2017年の刑法改正で強姦罪が強制性交等罪となり、懲役刑の下限が5年まで引き上げられ、非親告罪化されたことに伴い、集団強姦罪は廃止され、この強制性交等罪に一本化されました。2人以上で犯行に及んだ点は、情状面で考慮されることになりました。

ただ、刑罰は過去の行為に遡及できず、改正前である2014年の犯行に対してこの強制性交等罪を適用することはできません。そこでこの男らは、当時の集団強姦罪で処罰されるというわけです。

引用元:yahooニュース

最後に

過去の事件に対して、現在の法律で裁くことができないことから、現在廃止となっている「集団強姦罪」が適用されることとなるそうです。

最低でも4年以上の懲役刑となっているので非常に重い犯罪となっています。

悪質な犯罪者が逮捕されたとはいえ、女性の傷は癒えないので非常に悲しい思いです。

 

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