数々の悪質な煽り運転と運転手への暴行で世間を賑わせた常磐道あおり運転事件で進展がありました。
暴行罪よりも刑罰が重い「強要罪」で宮崎文夫容疑者が9月8日に再逮捕されました。
煽り運転で「強要罪」が適応されるのは全国初とのことです。
強要罪が適応された経緯と暴行罪との違いをまとめます。
あおり運転「宮崎文夫」容疑者を強要罪で再逮捕
茨城県警が煽り運転の宮崎文夫容疑者を強要罪で再逮捕したことを発表しました。
茨城県守谷市の常磐道で、男性があおり運転を受けた後に殴られて負傷した事件で、茨城県警は、傷害容疑で逮捕した住居不定、会社役員宮崎文夫容疑者(43)を8日、強要容疑で再逮捕し、発表した。容疑を認めているという。あおり運転を強要容疑で立件するのは全国初とみられる。
出典:朝日新聞
あおり運転について強要罪で立件するのは全国初とのことです。
刑罰が重い強要罪を適応した経緯
今回の煽り運転暴行事件については悪質性から、山本順三国家公安委員長が「言語道断。あらゆる法令を駆使し、抑止に努める。」と異例の発言をしました。
これまで煽り運転は「道路交通法違反」や「暴行罪」が適応されてきましたが、今回の事件では『高速道路で停止する義務がないのに強制的に車を停止させた』ことが強要に当たるとの判断から強要罪の適用に踏み切ったとのことです。
あおり運転ではこれまで、道路交通法違反(車間距離不保持など)や暴行罪が適用されてきたが、県警は悪質性を重くみて、より刑罰の重い強要罪の適用に踏み切った。
「強要罪」について
強要罪の定義
そもそも強要罪は次のように定義されています。
強要罪:刑法(第223条)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
【法定刑】
3年以下の懲役。未遂罪であっても同じく3年以下の懲役。
引用:Wikipedia
過去に強要罪が成立したケースを紹介します。
- 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
- 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
- 店員に土下座を強要し、様子をツイッターに投稿した。
引用:Wikipedia
暴行罪と強要罪の刑罰の比較
暴行罪と強要罪の違いについてみていきます。
一番の違いは強要罪には罰金刑がなく懲役刑しかありません。
そのため、お金だけ払って終わりになることがありません。
暴行罪 | 強要罪 | |
罰金 | 30万円以下 | なし |
---|---|---|
懲役 | 2年以下 | 3年以下 |
ガラケー女「木本奈津子」容疑者は略式起訴され釈放
宮崎文夫容疑者が再逮捕された同日8日、ガラケー女こと「木本奈津子」容疑者について犯人隠避の罪で略式起訴されたことが発表されました。
略式起訴で水戸簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出し、木本容疑者は即日納付し釈放されたようです。
また、あおり運転の際に同乗していた交際相手の女性(51)=大阪市東住吉区=について、水戸区検は8日、犯人隠避の罪で略式起訴し、水戸簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。女性は即日納付し、釈放された。
起訴状によると女性は、宮崎容疑者が逃走中であると知りながら、8月16日、大阪市内のコンビニエンスストアで飲食物を購入し、宮崎容疑者に提供して犯人を隠避したとされる。
最後に
あおり運転の末に暴行を加えた宮崎文夫容疑者が、全国初となる強要罪で再逮捕されました。
公安委員長が「あらゆる法令を駆使する」と発言しただけあって、煽り運転初の強要罪で再逮捕されました。
あおり運転罪の創設が検討されていますが早く創設して厳罰化してほしいですね。
ガラケー女については結局共謀扱いにならないのでしょうか。
-
煽り運転厳罰化「あおり運転罪」創設へ、自民党が検討を開始 海外の罰則事例
続きを見る
以上