進藤悠介容疑者が送検後に容疑否認「誰がやったか分からない」弁護士の入れ知恵か?殺人罪回避の傷害致死罪狙い?

さいたま市で小学4年生の進藤遼佑(しんどうりょうすけ)君が遺体で見つかった事件で、父親「進藤悠介(しんどうゆうすけ)」容疑者が容疑を認め逮捕されました。

しかし送検後の検察の取り調べに対し「容疑を否認」し状況が一転しました。

突然の否認姿勢に対し「弁護士の入れ知恵ではないか」との声が上がっています。

さらには「殺人罪」を回避して「傷害致死罪」にもっていこうと狙っているのではないかとの憶測も出ています。

今回は容疑否認に一転した詳細と殺人罪・傷害致死罪との違いについてまとめます。

進藤悠介容疑者が送検後に容疑否認

進藤悠介容疑者は逮捕時に警察の取り調べで進藤遼佑君の殺害と遺棄について認めており、その動機については「口論になった際、実の親じゃないと言われ腹が立った」と述べていました。

ところが、さいたま地検へ送検後は検察の取り調べに対し、発言が一転して容疑を否認し始めました。

そして「誰がやったか分からない」と言い出しました。

 埼玉県警は、進藤容疑者が自宅で遼佑さん殺害後、母親(42)の帰宅に備えて靴を隠し、通塾を偽装しようとした疑いがあるとみている。

 一方、進藤容疑者は当初、遺棄やコードで首を絞めて殺害したことを認めて「『本当の親じゃないくせに』と言われた」などと述べていたが、送検後のさいたま地検の調べでは否認に転じたという。供述にはあいまいな部分もあり、県警などは慎重に調べている。

出典:朝日新聞

 

容疑否認は「弁護士からの入れ知恵」か?

容疑を認めてから一転、突然容疑を否認し始めたことについて、ネット上では「弁護士からの入れ知恵では?」との声が上がっています。

弁護士が入りましたね。
今ある証拠じゃ有罪に持っていけないと判断したのでしょう。
この後は黙秘になりますね。

弁護士の入れ知恵?

支離滅裂にして意味不明
今さらながら、保身のためとしか考えられない

本当に殺害していないなら、何故最後まで否定しなかったのか疑問だ。
嘘をつく理由はどこにあるのか?
嘘の供述で、警察や検察を困らせることは避けてほしい。

昨日見たワイドショーのコメンテーターが懸念してました。腕のいい弁護士がつけば、傷害致死罪にもっていかすのでは…。殺人罪とは重さが違うのでしょう…。
海外では子供を一人でも殺めれば殺人罪になるところもあるということも言われてました。子供を守る法律を早く作らなければなりませんね。

逆に弁護側は素直に応じるように言うと思うがね。
心証悪くなるだけだし。
起訴材料は、隠した靴と延長コードが父親が在宅中に家の中から見つかっただけで十分だろ。
ましてや、引き金の要因もある。

 

「殺人罪」と「傷害致死罪」に違いについて

一部のコメントで『「殺人罪」から「傷害致死罪」にもっていこうとしているのではないか』との声がありました。

「殺人罪」と「傷害致死罪」ではどんな違いがあるのでしょうか。

殺人罪

殺人罪(刑法199条)

【条文】
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

傷害致死罪

傷害致死罪(刑法205条)

【条文】
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

「殺人罪」と「傷害致死罪」の違い

判断の大きな違いは「殺意の有無」になります。

殺意を持って犯行に及んだ場合は当然「殺人罪」となります。

しかし殺意はなく暴行やケガを負わせることを目的に犯行に及んだ場合は「傷害致死罪」となります。

 

「殺人罪」と「傷害致死罪」では量刑についても大きな違いがあります。

  殺人罪 傷害致死罪
懲役刑 死刑、無期、5年以上 3年以上
執行猶予 減刑がなければ可能性なし 可能性あり

「殺人罪」では死刑・無期懲役の可能性もあり最低5年以上の懲役刑となります。

「傷害致死罪」では最低3年以上で有期限刑となります。

 

また執行猶予についても変わってきます。

厳密には前歴など様々な条件はあるものの、条件として「3年以下の懲役または50万円以内の罰金」であることが必要です。

「殺人罪」では最低5年以上の懲役なので、執行猶予の「3年以下」という条件を満たしていないため執行猶予は付きません。減刑で3年以下となれば可能性はありますが。

今回の場合

「殺人罪」ではなく「傷害致死罪」になることを狙っているのかについてはちょっと違うように思います。

「傷害致死罪」を狙うなら「殺意はなかった」ことを述べるはずです。「傷害致死罪」を狙うには容疑を否認するのは意図が不明すぎます。

 

最後に

さいたま市で小学4年生の進藤遼佑(しんどうりょうすけ)君が遺体で見つかった事件で、父親「進藤悠介(しんどうゆうすけ)」容疑者が容疑を認め逮捕されました。

しかし事態は一転して突然の容疑否認に変わりました。

「弁護士の入れ知恵」や「殺人罪回避」との憶測もありますが、さすがに違うように思います。

否認すれば裁判時に心象が悪くなるでしょうし、殺人罪回避ならば否認ではなく殺意を否認するように思います。

以上


 

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