恐喝未遂で実刑判決を受け、病院での診察のため一時的に勾留停止されていた無職・高橋伸被告(45)が逃走した事件で、5日午後に長野市内で身柄が確保されました。
勾留停止時の身元引受人で高橋伸被告と一緒に逃走していた城所恵望莉容疑者(29)についても犯人隠避の疑いで逮捕されました。
高橋伸被告と城所恵望莉容疑者について逃走動機、プロフィールや顔画像についてまとめます。
また一部報道では逃走や手助けしても逃走罪にならないと言われています。ではまったく罪にならないのか調べました。
勾留停止中に逃走した「高橋伸」が確保
恐喝未遂で実刑判決を受け、病院での診察のため一時的に勾留停止されていた高橋伸被告(45)が逃走した事件で、5日午後に長野市内で身柄が確保されました。
東京都内の病院で診察を受けるため3時間だけ勾留停止され、身元引受人2人と拘置所を出ましたがそのまま逃走していました。
勾留停止時の身元引受人で高橋伸被告と一緒に逃走していた城所恵望莉容疑者(29)についても犯人隠避の疑いで逮捕されました。
実刑判決を受けた後、病院での診察を理由に勾留が停止され、その後に逃走した男が5日午後に長野市内で身柄が確保されました。
高橋伸被告(45)は東京都内の病院で診察を受けるため1日午前8時半から午前11時半までの間で勾留が停止され、身元引受人2人とともに拘置所を出ましたが、病院には行かずに逃走していました。
東京高検は高橋被告の写真を公開して警視庁などと協力して行方を追っていましたが、5日に長野市内で身柄を確保しました。高橋被告は今年8月、東京地裁立川支部で恐喝未遂の罪で懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡されて控訴していました。
出典:テレ朝NEWS
事件の詳細
事件の経緯
高橋伸被告は「知人男性から現金300万円を脅し取ろうとした恐喝未遂事件」で、今年8月に東京地裁立川支部から懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けていました。その後は東京高裁に控訴中です。
高橋伸被告はこれまでにも、病気等を理由に何度も保釈請求をしていたようですが一度も認められなかったようです。
逃走直前の9月26日には一度勾留停止が認められましたが、検察側は「逃亡する恐れが高い」「身柄を拘束されたままでも治療を受けられる」ことを理由に異議を申し立て、翌27日に勾留停止が棄却されています。
しかし10月1日に改めて勾留停止が認められました。そして身元引受人2人に迎えられ病院に行くふりをして城所恵望莉容疑者と共に逃走しました。
勾留停止は病院に行く間の3時間だけで、その後身元引受人2人と出頭する予定でしたが現れませんでした。
そして写真が公開され、5日に長野市内で身柄を確保されました。
一緒に逃走していた身元引受人・城所恵望莉容疑者についても犯人隠避の疑いで逮捕されました。
逃走動機
現在逃走した動機については分かっていません。
長野県で確保され東京都内に移送されることからまだ取り調べ中と思われます。
「高橋伸」のプロフィール・顔画像
「高橋伸」のプロフィール
プロフィール
名前 :高橋伸(たかはし しん)
年齢 :45歳
職業 :無職
住所 :?
罪状 :追加の罪状なし
法定刑:追加の罪状なし
「高橋伸」の顔画像
高橋伸被告の顔画像は公開されています。
「城所恵望莉」のプロフィール・顔画像
「城所恵望莉」のプロフィール
プロフィール
名前 :城所恵望莉(きどころ えみり)
年齢 :29歳
職業 :職業不詳
住所 :東京都八王子市
罪状 :犯人隠避
法定刑:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「城所恵望莉」の顔画像
城所恵望莉容疑者の顔画像はまだ公開されていません。
勾留停止中に逃走しても罪にならない⁉←なります
保釈中や勾留停止中の人が逃走しても「逃走罪」に問われず、逃走を手助けしても「逃走援助罪」にならないとの報道を目にしました。
どう考えてもおかしなことですが、実際に逃走罪にはならないようです。
では、まったく罪にならないのでしょうか?
保釈中に逃走した場合,逃走罪は成立しないの?
逃走の罪は,「拘禁された者」が対象ですから,例えば,保釈中の者は含まれません。保釈された被告人が逃げてしまい,裁判に出てこないという事例は少なからずあります。この場合には,逃走しても犯罪にはならず,保釈が没収されるだけです(法律用語では「没取」と言います)。
逃走罪はあくまでも国家の拘禁作用を保護法益とする犯罪なので,拘禁されていない者が逃走しても逃走罪にはなりません。勾留執行停止で釈放中の者が逃走した場合も同じで,逃走罪は成立しません。
ただ,保釈中あるいは勾留執行停止中の者が逃走した場合,それをかくまったり,助けたりしたものは犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が成立します。犯人蔵匿罪や犯人隠避罪の保護法益は「国家の刑事司法作用」なので,それらの逃走者を手助けすることは捜査や裁判を妨害することになり,犯罪となるのです。
逃走した本人が罪を問われず,かくまった者が罪を問われるというのは,おかしいという議論はあります。もっとも,逃走した本人も,誰かにかくまってくれとか旅費をくれなどとお願いして助けてもらったときには,犯人蔵匿教唆罪や犯人隠避共済罪が成立します。
やはり逃走罪には問われないようですね。
ただし、一緒に逃走した城所恵望莉容疑者のように「犯人蔵匿罪」「犯人隠避罪」のように別の罪には問われるようです。
また高橋伸被告についても、身元引受人に対して逃亡の手助けをお願いしていた場合は「犯人蔵匿教唆罪」「犯人隠避共済罪」に問われるようです。
取り調べでは逃走の手助けを持ち掛けたのかが重要になりますね。
最後に
勾留停止中に逃走していた高橋伸被告と一緒に逃走していた城所恵望莉容疑者が確保されました。
勾留停止中だったことから逃走罪や逃走援助罪に問われないようですが、別の罪には問われるようです。
最近は犯人や容疑者に逃走される事が多いですね。今回の場合は特に逃亡の恐れありとして一度は勾留停止が破棄されたようなので信じられません。
人権人権という人たちもいますが、ある程度の制限は仕方ない気がします。
以上